コラムvol.04
交通事故後の通院方法
かちがわ接骨院には、以前コラムで紹介させていただきました「ぎっくり腰」、「寝違え」、「膝関節の痛み」などの痛みで多くの方にご来院いただいておりますが、今回は不運にも交通事故により受傷され、お身体の不調に悩まされている方に少しでも早い症状の改善にお役立てていただけますよう「交通事故後の通院方法」、「症状」、「治療方法」についてお話をさせていただきます。
今回は「交通事故後の通院方法」についてお話をさせていただきます。
交通事故後すぐは気が動転してしまい、まず何をしたら良いかが解らないという方も多いのではないでしょうか。交通事故後の症状は、治療開始が早ければ早いほど後遺症が残る可能性が低くなります。円滑に交通事故後の治療に入っていただけますよう、「交通事故発生後から接骨院へ通院までの流れ」をご紹介していきます。
『交通事故発生後から
接骨院へ通院までの流れ』
STEP1 警察へ連絡
不運にも交通事故に遭ってしまったらその場を動かず警察や救急車を呼び(もしくは呼んでもらい)、相手の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社もしっかりと確認をしましょう。
警察への届け出をされる際は、「人身事故」として届け出をして下さい。「物損事故」になってしまうと、自賠責保険の適用がされない場合がありますので、ご注意ください。
STEP2 病院へ受診
交通事故後なるべく早く(遅くても1週間以内に)最寄りの病院等でレントゲンやMRIなどの診察を受けていただき、医師から「診断書」を発行してもらってください。
※接骨院では「診断書」を発行できませんのでご注意ください。
また、診察を受けていただく際、痛い箇所・気になる箇所を全て医師に伝えてください。診察漏れがありますと自賠責保険の対象外とされることもありますのでご注意ください。
STEP3 保険会社へ連絡
交通事故の相手が加入している保険会社に接骨院に通院したい旨、接骨院の名前、住所、連絡先をお伝えください。また、自身が加入している保険会社にも忘れず連絡を入れましょう。
・院 名 かちがわ接骨院
・住 所 春日井市勝川町7-37
・電 話 0568-35-7600
STEP4 ご来院
当院へご来院いただき、医師の診断のもと施術を開始させていただきます。
※自賠責保険での施術は、病院の先生の指導の下施術を行いますので、月に1度は病院の方へ通院していただき、診察を受けていただく必要があります。
『転院について』
現在、他の接骨院・整骨院・整形外科・病院などに通院されている方で、「病院・接骨院までの距離が遠いためなかなか通院できない」や「治療の効果がない」などといった理由から転院することも可能です。
転院の際は、必ず交通事故の相手方の保険会社の担当者に転院したい旨を伝え、了承を得てから転院しましょう。ただし、あまり交通事故から時間が経過しすぎてしまうと事故との因果関係がはっきりしなくなることもあります。
自分の症状に合った施術法を早い段階で見つけることが大切です。
交通事故直後は冷静な判断などができないこともありますが、かちがわ接骨院にご相談ください。